
3Dプリンターは、3Dデータを基に立体物を製作する機械です。そのため、3Dプリンター出力では、インターネットにある3Dデータを利用する機会があるかもしれません。
その際には、自分の権利の保護や他社の権利を侵害しないための知識が必要です。
本記事では、3Dプリンター出力を行うときに、権利を守るための知識として、知的財産権と製造物責任法(PL法)についてご紹介します。
知的財産権とは、人間が生み出したアイデアや創作物などに財産的な価値があるとして、保護するための権利のことです。知的財産権の中で、3Dプリンター出力時に関係しうる著作権・商標権・意匠権の3種類をご紹介します。
著作権とは、ものを作ったことにより著作者に生じる権利で、特許庁への申請などは必要ありません。
図面や3Dデータ、造形物が著作物として保護されます。例えば、インターネット上にある3Dデータをダウンロードし、データ自体や3Dプリンターで造形した製品を無断で配布や販売するといった行為は、著作権の侵害にあたります。
商標権とは、自社で作った製品やサービスなどに利用するオリジナルのロゴやマーク(商標)を保護する権利です。商標権の登録には、特許庁への申請が必要となります。
3Dプリンター出力時では、既存の3Dデータや製作物を造形する場合は、商標権が登録されている場合、意図せず権利侵害となる可能性があるため、注意が必要です。
意匠権とは、製品の色や形などのデザインを保護するための権利です。取得には、特許庁への申請が必要で、量産が可能であるという条件があります。
3Dプリンター出力時では、商標権と同様に、既存の3Dデータや製作物を造形する場合は、意匠権が登録されている可能性があるため、注意が必要です。
3Dプリンター出力は、「製造」に該当するため、製造物責任法の対象です。
そのため、製造物について「欠陥」が認められた際に、製造物責任が問われます。
この欠陥には、以下の3種類があります。
設計段階で安全性への配慮がなかったために、出来上がった製造物の安全性が欠けている状態です。
製造過程で、異物や粗悪な材料の混入や、組み立ての誤りによって、設計・仕様通りに製造ができなかったために起きた安全性の欠陥です。
製造物の有用性の関係で、やむを得ない危険性がある場合に、その危険性について開示しなかったことによって起こる安全性の欠陥です。
3Dプリンター出力は、3Dデータが必須の製造方法です。そのため、特にインターネット上にある3Dデータを使用する場合、著作権をはじめとした知的財産権の侵害にならないように注意が必要です。
また、製造についても安全性を守る必要があり、欠陥が起きると製造物責任が問われます。3Dプリンター出力を行う際は、データの取扱や製造方法に関する知識を持つことが重要です。
DDD FACTORYでは、用途やご希望の納期に合わせて、3Dプリンター出力サービスをはじめとした最適な加工方法や材質をご提案いたします。
最短30分でお見積り、当日出荷も可能(※状況によります)
3Dデータからの出力に対応
樹脂・金属など幅広い材質での出力
製品開発の試作や、部品の製作はぜひ当社にお任せください。
「どこに依頼しようか迷っている…」という方も、材質選定のご相談から承りますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。
楽しく作る。未来を創る。
Hedonistic SustainabilityなMonozukuriを。
楽しく、優しく、かっこよく。
湯本電機のシン・製造スタイル